利用規約及び個人情報
手配ツアー契約の部
第1条 適用範囲
1.当社が参加者との間で締結する手配ツアー契約は、この規約の定めるところによります。この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、参加者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条 用語の定義
1.この規約で「手配ツアー」とは、当社が参加者の委託により、参加者のために媒介することにより参加者がサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2.この規約で「ツアー代金」とは、当社がサービスを手配するために、ツアー催行会社、スパに対して支払う費用及び当社所定のツアー手配料金(変更手続き料金及び取消し手続き料金を除きます。)をいいます。
3.この部で手配ツアーとは、テングザル探しと蛍鑑賞のリバークルーズツアー、キナバル公園&ポーリン温泉とキャノピーウォークツアー、マリマリカルチュラルビレッジツアー、マリマリ文化村とテングザル探しのリバークルーズツアー、ロッカウイワイルドライフパークツアー、キナバル登山パッケージ、ダナンバレー宿泊パッケージ、シパダンマブール宿泊パッケージ、カアンダマンスパ、バユアシアナリフレクソロジ―をいいます。
一 コタキナバルツアーは、テングザル探しと蛍鑑賞のリバークルーズツアー、キナバル公園&ポーリン温泉とキャノピーウォークツアー、マリマリカルチュラルビレッジツアー、マリマリ文化村とテングザル探しのリバークルーズツアー、ロッカウイワイルドライフパークツアーを含みます。
二 ボルネオパックは、キナバル登山パッケージ、ダナンバレー宿泊パッケージ、シパダンマブール宿泊パッケージを含みます。
三 スパは、カアンダマンスパ、バユアシアナリフレクソロジ―を含みます。
4.この部で「電子承諾通知」とは、契約の申し込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術(インターネットや電子メール)を利用する方法のうち当社と参加者が使用する電子計算機等(コンピューター等)とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5.この規約で予約フォームとは、参加者が手配ツアー契約の申し込みをするときに所定の事項を入力するものをいいます。
第3条 手配債務の終了
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配ツアー契約に基づく当社の債務の履行は終了します。手配債務の終了後に起こった、ツアー催行会社、スパの過失、その他当社の関与しえない事項によりサービスが受けられない場合、又は予約されたサービスと違うサービスが提供された場合であっても、当社はその責を負うものではありません。この場合各ツアー催行会社、スパの定める約款、規約に基づく対応となります。
第4条 契約の申し込み
当社に手配ツアー契約の申し込みをしようとする参加者は、当社所定の予約フォームに所定の事項を入力の上、当社に送信するか、電話で所定の事項を当社に知らせなければなりません。
第5条 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、手配ツアー契約に応じないことがあります。
一 参加者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
二 参加者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
三 参加者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を 損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
四 その他当社の業務上の都合があるとき。
第6条 契約の成立時期
1. 手配ツアー契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込を承諾する旨の通知が参加者に到達した時に成立するものとします。ただし、当社催行ツアー契約も同時に申し込んでいる参加者は、当社催行ツアー契約の部第6条に定める規定を適用します。
2.カアンダマンスパとバユアシアナリフレクソロジ―は、当社からの電子承諾通知が参加者に到達した時に成立するものとします。ただし、電話での申し込みの場合は通話終了後に当社からの電子承諾通知が参加者に到達した3時間後に成立するものとします。電子承諾通知が到達後、規約に同意できない参加者は当社からの電子承諾通知到達後3時時間以内に電子メール、もしくは電話で当社へ通知しなければなりません。
第7条 情報通信の技術を利用する方法
1.当社は、参加者が当社所定の予約フォームを送信した時点で、情報通信の技術(インターネットや電子メール)を利用することに承諾したものとみなします。
2.当社は、前項であらかじめ参加者の承諾を得て、手配ツアー契約を締結しようとするときに参加者にツアースケジュール、サービスの内容、ツアー代金その他当社の責任に関する事項を、情報通信の技術を利用する方法により提供します。
3.情報通信の技術を利用する方法の場合において、参加者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該参加者のように供するものに限ります。)に記載事項を記録します。
第8条 契約内容変更
1.参加者は、当社に対し、参加日、参加ツアーを変更するよう求めることができます。この場合において、当社は可能な限り参加者の求めに応じます。
2.前項の参加者の求めにより参加日、ツアーを変更する場合、参加者は、既に完了した手配を取消す際にツアー催行会社、スパに支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担しなければなりません。また、当該手配ツアー契約の変更によって生ずるツアー代金の増加又は減少は参加者に帰属するものとします。
第9条 参加者による任意解除
1.参加者は、いつでも手配ツアー契約の全部又は一部を解除することができます。
2.前項の規定に基づいて手配ツアー契約が解除されたときは、参加者は、既に参加者が提供を受けたサービスの対価として、又はいまだ提供を受けていないサービスに係る取消料、違約料その他のツアー催行会社、スパに対しての支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消し手続き料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
3. 当社催行ツアー契約とコタキナバルツアーを同時に申し込んでいる参加者は、当社催行ツアー契約の部第11条4項に定める規定を適用します。
コタキナバルツアーに係る取消料
ツアー参加日前日の17:00(マレーシア時間)まで | 無料 |
ツアー参加日前日の17:00(マレーシア時間)まで | ツアー代金の100% |
(一)取消料は、当社指定の銀行へお振り込まなければなりません。
(二)取消料を支払う場合に発生する銀行振り込み手数料等は参加者が負担するものとします。
(三)参加日の変更については、部屋数の関係等で変更できない場合があります。
スパに係る取消料
スパご予約日の前日の17:00(マレーシア時間)まで | 無料 |
スパご予約日の前日の17:00(マレーシア時間)以降 | スパ料金の100% |
(一)取消料は、当社指定の銀行へお振り込まなければなりません。
(二)取消料を支払う場合に発生する銀行振り込み手数料等は参加者が負担するものとします。
(三)参加日の変更については、部屋数の関係等で変更できない場合があります。
キナバル登山パッケージに係る取消料
料金お振り込み後~35日前(5週間前) | 支払い済みツアー代金の50% |
34日前~15日前 | 支払い済みツアー代金の80% |
14日前~8日前 (*2) | 支払い済みツアー代金の90% |
7日前 | 支払い済みツアー代金の100% |
- ※取消料は全て【キナバル登山パッケージ初日】を基準といたします。
- ※(*2)「14日前」とは、ご予約いただいたキナバル登山パッケージ初日の14日前となります。
- ※詳しくはキナバル登山パッケージ【予約・お支払い】のページをご参照ください。
(一)支払い済みのツアー代金から取消料と振込手数料、3%の為替変動リスク・海外送金手数料を差し引いた額を参加者の銀行口座へ払い戻します。
(二)参加日の変更については、Amazing Borneo Tours & Events Sdn BhdのTerms & Conditionsに準ずるものとします。
ダナンバレー宿泊パッケージに係る取消料
料金お振り込み後~22日前 | 支払い済みツアー代金の20% |
21日前~15日前 | 支払い済みツアー代金の40% |
14日前~8日前 (*3) | 支払い済みツアー代金の60% |
7日前 | 支払い済みツアー代金の100% |
- ※取消料は全て【ボルネオレインフォレストロッジ宿泊初日】を基準といたします。
- ※(*3)「14日前」とは、ご予約いただいたダナンバレー宿泊パッケージ初日の14日前となります。
- ※詳しくはダナンバレー宿泊パッケージ【予約・お支払い】のページをご参照ください。
(一)支払い済みのツアー代金から取消料と振込手数料、3%の為替変動リスク・海外送金手数料を差し引いた額を参加者の銀行口座へ払い戻します。
(二)参加日の変更については、座席数・部屋数の関係などで変更できない場合もございます。
シパダンマブール宿泊パッケージに係る取消料
料金お振り込み後~30日前 | 支払い済みツアー代金の20% |
29日前~15日前 | 支払い済みツアー代金の50% |
14日前~8日前 (*3) | 支払い済みツアー代金の80% |
7日前 | 支払い済みツアー代金の100% |
- ※取消料は全て【SMART宿泊初日】を基準といたします。
- ※(*4)「14日前」とは、ご予約いただいたシパダンマブール宿泊パッケージ初日の14日前となります。
- ※詳しくはシパダンマブール宿泊パッケージ【予約・お支払い】のページをご参照ください。
(一)支払い済みのツアー代金から取消料と振込手数料、3%の為替変動リスク・海外送金手数料を差し引いた額を参加者の銀行口座へ払い戻します。
(二)参加日の変更については、座席数・部屋数の関係などで変更できない場合もございます。
第10条 参加者の責に帰すべき事由による解除
1.当社は、次に掲げる場合において、手配ツアー契約を解除することがあります。
一 参加者が所定の期日までにツアー代金を支払わないとき。
二 参加者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
三 参加者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
2.前項の規定に基づいて手配ツアー契約が解除されたときは、参加者は、いまだ提供を受けていないサービスに係る取消料、違約料その他のツアー催行会社、スパに対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消し手続き料金及び当社が得るはずであった取消料金を支払わなければなりません。
第11条 当社の責に帰すべき事由による解除
1.参加者は、当社の責に帰すべき事由によりサービスの手配が不可能になったときは、手配ツアー契約を解除することができます。
2.前項の規定に基づいてツアー手配契約が解除されたときは、当社は、参加者が既にその提供を受けたサービスの対価として、ツアー催行会社、スパに対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受したツアー代金を参加者に払い戻します。
第12条 ツアー代金
1.参加者は、ツアー開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、ツアー代金を支払わなければなりません。ただし、カアンダマンスパとバユアシアナリフレクソロジーのツアー代金は参加日当日にスパへ直接支払わなければなりません。
2. 当社催行ツアー契約も同時に申し込んでいる参加者は、当社催行ツアー契約の部第8条に定める規定を適用します。
3. 当社は、ツアー開始前において、運送・宿泊期間等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該ツアー代金を変更することがあります。
4.上記の場合において、ツアー代金の増加又は減少は、参加者に帰属するものとします。
第13条 団体・グループ契約
当社は、同時に参加する複数の参加者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配ツアー契約の締結については、第14条の規定を適用します。
第14条 契約責任者
1.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する参加者(以下「構成者」といいます。)の手配ツアー契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係るツアー業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、ツアー開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第15条 構成者の変更
1.当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2.前項の変更によって生じるツアー代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
第16条 当社の責任
1.当社は手配ツアー契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により参加者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の当日、当社に対して通知があった時に限ります。
2.参加者が地震、洪水、津波、噴火、ストライキ、戦乱、暴動、火災、暴風、大雨、竜巻、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、上記の場合を除き、その損害を賠償する責を負うものではありません。
3. 当社は、ツアー開始後ツアー終了までの間において、参加者の金銭及び個人所有物の紛失・盗難・破損について一切の責を負うものではありません。参加者には海外旅行保険等へのご加入を強くおすすめします。
4. 参加者の故意または過失によるツアー中のけが及び事故について、当社は一切の責を負うものではありません。
5. 当サイトへの情報には細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容の正確性等については一切保証いたしません。また、当サイトに掲載された情報を利用・使用・ダウンロードする等の行為に関連して生じたあらゆる障害等についても、理由の如何に関わらず、当社は一切の責を負うものではありません。
第17条 参加者の責任
1.参加者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2.参加者は手配ツアー契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、参加者の権利義務その他の手配ツアー契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.参加者は、ツアー開始後において、サービスを円滑に受領するため、万が一当社が明示した内容と異なるサービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当社、または該当ツアーサービス提供者に申し出なければなりません。
個人情報について
第1条 個人情報
当社は、参加者のプライバシー・個人情報及び設定内容などを保護することは、当社が事業活動を行う上での責務と考えています。
第2条 個人情報の収集
当社が参加者から収集した個人情報は、あらかじめ通知又は公表した目的の達成のために必要な範囲内で利用します。目的の範囲を超えて利用する必要が生じた場合、その旨を参加者に通知し同意を求めます。また、参加者から個人情報を収集する場合はその利用又は提供の目的を明らかにし、参加者の同意を得たうえで取得させていただきます。なお、参加者が個人情報を提供しない場合は利用できないサービスがあります。
第3条 個人情報の利用目的
1. 当社が、参加者から収集した個人情報は下記の目的達成のため利用します。
一 参加者との間の連絡。
二 各種ツアーに関する運送等のサービス手配、提供。
三 各種ツアーに関する諸手続き。
四 各種ツアー参加後のご意見やご感想のお願い。
五 特典サービス提供。
六 統計資料の作成。
2. 当社は取得した個人情報について適切な管理に努めると共に個人情報の漏洩、改ざん、不正な侵入の防止に努めます。
第4条 個人情報の提携企業への提供
当社は、各種ツアー関して運送等のサービス手配、提供及び諸手続きの目的を達成するため、参加者の氏名、電話番号、旅券番号、搭乗便名、滞在先ホテル名等を旅行会社、各種機関へ書類又は電子データにより提供します。
第5条 個人情報の保護対策
当社は、データ処理は外部委託しません。
第6条 個人情報の遵守及び改善
当社は、個人情報保護に関連する日本の法令その他の規範を遵守するとともに、個人情報の保護及び取扱いについて継続的に見直しその改善に努めます。
改訂 2015年10月07日